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職場の同僚Aに、最近私の個人的な所用が重なり有給休暇を取得回数が多くなっているのが気にいらないみたいで、仕事が嫌やからズ…

職場の同僚Aに、最近私の個人的な所用が重なり有給休暇を取得回数が多くなっているのが気にいらないみたいで、仕事が嫌やからズル休みしてるだろうと複数の同僚の前で発言されました。休む理由や許可は上席に了解はいただいています。有給休暇は労働基準法39条で認めている法律とAに反論すると、それは屁理屈だと逆切れされます。 Aは有給休暇は5日以上は取得しないタイプのなので私の事が気にいらないみたいです。 このズル休み発言に対して法的対処はできますでしょうか?民事でも刑事告訴でも。

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回答(1件)

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    職場の同僚Aの「ズル休み発言」に対して、法的対処することができます。 名誉毀損罪 名誉毀損罪とは、公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為です。同僚Aの発言は、あなたの有給休暇の取得が「ズル休み」であるという虚偽の事実を摘示しているため、名誉毀損罪に該当する可能性があります。 侮辱罪 侮辱罪とは、公然と人を軽蔑するような行為です。同僚Aの発言は、あなたの有給休暇の取得を「ズル休み」と表現することで、あなたを軽蔑しているため、侮辱罪に該当する可能性があります。 これらの罪に該当する場合、同僚Aは、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。また、民事訴訟を提起して、損害賠償を請求することもできます。 ただし、法的対処を検討する前に、まずは同僚Aに直接話をしてみることをお勧めします。同僚Aにあなたの気持ちを伝え、誤解を解くことができます。それでも同僚Aが謝罪や反省をしない場合は、法的対処を検討してください。 法的対処を検討する際には、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士は、あなたの権利を守り、適切な対処方法をアドバイスすることができます。

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