解決済み
産休、育休について質問です。 12/12出産予定日で 通常の産休は11/1となります。 会社の締日が毎月21日立ち上がりの20日締めとなります。 10/1〜20を有給消化10/21〜10/31を休職(診断書なし)にした場合 社会保険料や育休手当、出産手当などに影響はありますか? ちなみに切迫流産で5/29〜6/30まで自宅安静(傷病手当受け取り)でした。 また10/21〜31を休職にした場合のデメリットがあれば教えてほしいです。
9/21〜9/30は5〜7日ほど出勤します。
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> 社会保険料や、出産手当金 は、標準報酬月額で確定しています。10月社保保険料が免除にならず、11月支払い給与からの引き去り、もしくは振り込んでの納付になるでしょう。 > 育休手当 でなく、雇用保険からの育児休業給付金でしょう。勤続2年以上あるなら受給資格の心配はないでしょう。毎月20日締めということですので、育児休業開始前日からみて最後の締め日を含むひと月ごとに、賃金受けた11日(無ければ80時間)以上ある月6個月でもって、給付金額がきまります。 > 10/21~10/31を休職(診断書なし)にした場合 休職の制度は年休のような労働者のとれる権利ではなく、与えるかどうかは雇用主が就業規則等に決めてある制度です。あるのでれば、時効になる古い年次有給休暇をあてることです。9労働日程度でしたら、給付金額に反映しません。 ただ5/21~6/20,6/21~7/20の賃金計算期間中にした休職のうち、後者に賃金受けた11労働日以上あるようですので、この月繰り込みで低めに育児休業給付金算出でしょう。 補足の9/21-10/20は、出勤と年休日数とで、生じた賃金額は給付金計算に算入でしょう。
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