回答終了
主が昼間部の学生なら、加入できません。 時給が安く、月間8.8万未満なら、会社は加入させる義務を負いません。 雇用契約が2ヶ月以内の場合、会社は加入させる義務を負いません。 事業所規模が100人以下なら、20時間条項は適用されません。 必ず、ではありませんが、加入させる義務を負わない条件を 満たせないのなら、会社には加入させる義務が残ります。
社会保険加入条件は以下の通りです。 どちらかを満たすなら強制加入です。 社会保険加入条件 2ヶ月を超える契約で正規職員の4分の3以上の労働時間 短時間労働者の社会保険加入条件(全てを満たす) 月収88,000円以上 週の所定労働時間が20時間以上 雇用期間が2ヶ月を超える見込み 学生ではない 従業員が101名以上の企業
質問者様が学生なら加入は出来ませんが、そうではないなら加入しなければなりません。 社会保険は加入要件を満たした場合は加入しなければならないものです。加入の可否は選べません。
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