親事業者は①資本金3億円超 か、②1千万円超3億円以下 です。 試験問題では「以下・以上・未満・超」などにご注意下さい。 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和4年11月)最新版 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/shitauke_koushu.pdf P.2 親事業者、下請事業者の定義(第2条第1項~第8項) a.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託 親事業者 下請事業者 ①資本金3億円超 /資本金3億円以下 (個人を含む。) ②資本金1千万円超3億円以下/ 資本金1千万円以下(個人を含む。)
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