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中小企業診断士、中小企業政策について。 下請法の問題で 資本金3億円の製造業者が、資本金5千万円の製造業者に製造委託…

中小企業診断士、中小企業政策について。 下請法の問題で 資本金3億円の製造業者が、資本金5千万円の製造業者に製造委託する場合は「親事業者:資本金1,000万円以上3億以下→下:資本金1,000万円以下」 の方に該当するんでしょうか。 「親事業者:資本金3億円以上→下:3億円以下」にも該当している気がするのですが、試験対策上は資本金3億円とあれば3億円以下との認識で良いのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    親事業者は①資本金3億円超 か、②1千万円超3億円以下 です。 試験問題では「以下・以上・未満・超」などにご注意下さい。 下請取引適正化推進講習会テキスト(令和4年11月)最新版 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/shitauke_koushu.pdf P.2 親事業者、下請事業者の定義(第2条第1項~第8項) a.物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託 親事業者 下請事業者 ①資本金3億円超 /資本金3億円以下 (個人を含む。) ②資本金1千万円超3億円以下/ 資本金1千万円以下(個人を含む。)

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