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【学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第1項】にある 「学校職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。」について、4週間を超えない期間につきと、期間が定められているのはなぜですか?また、なぜ4週間なのか? ここの部分だけがすっきり理解でかなくて困っています。わかりやすく解説していただけないでしょうか?
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一般の労働制で言えば、変形労働制です 単に清算する期間を4週間としているだけです 期間の長さに意味は有りません 任意で決定した期間ですよ 民間では、平均週40時間ですが 例えば期間を3か月とすると、 極度に労働時間の長い月が生まれる事になるので (民間の場合、繁忙期は週52時間が法定労働時間内になります) 4週間と短い期間で区切りをつけたのでしょうね
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