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産休育休などに詳しい方教えてください。 産休に入る日が8/20からですが休みなので最終出勤は8/18の予定です。

産休育休などに詳しい方教えてください。 産休に入る日が8/20からですが休みなので最終出勤は8/18の予定です。なので8月出勤予定日を全部有給消化して7/31が最終出勤でお願いしようと思っています。 ですが、調べたら 産前休暇中に有給休暇の取得をすると出産手当金は減額される 産休休暇中に有給休暇を取得する場合、その期間は出産手当金がもらえません。 どちらももらうことはできないのです。 そのため、どちらも満額でもらいたい場合は、産休前に有給休暇を取得しておく必要があります と書いてあります。 これは有給消化すると手当金が減額又はもらえないという事ですか? 8月は有給消化せずに18日まで出勤した方が良いのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    予定日から見て、産前6週が8/20から始まるとして、 8/19「前」の所定労働日の各日(例:8/14~18)に年次有給休暇とっても、産前6週から給付となる出産手当金に影響しません。 影響するのは、8/20「以降」、産休でなく年休や会社独自の有給で休む場合です。 そのことが、引用された文書の意味になります。ですので、予定通りお休みされてください(育児休業給付金は別制度、別カウントになります)。

  • 重要な要件が抜けているので原則だけ 産前の手当は、出産予定日前6週間支給されます 産後は出産日より8週間、就業禁止期間となりますが 産前は出産日までの期間の休業は任意ですから 「働かずに賃金を受け取らなかった日」が対象です 年休は所定の労働日に労働が免除された日ですから 賃金を受け取らなかった事にならず支給されません 産前の起算は出産予定日ですが手当は出産日から起算され 遅れた場合は、出産予定日より遅れた日数追加になりますが 早産の場合は、出産日前6週間の賃金を受け取らなかった日になります その為、破水のおそれがあり入院をしていて 傷病手当の対象となっている場合は、 早産になっても賃金を受け取らない日となり 傷病手当から産休手当に代りますが 働いていて早産になった場合は、 賃金を受け取らなかった日にのみしか支給されません その為、全額受け取る事が出来るとは限らないのですよ

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  • そもそも産休手当は働いていなくて給与がもらえない代わりにでるもの。 有給はお金出るのでその有給使ってる間は産休手当出ませんよ。 法律で決まってる産休が8/20からということなら、それまでに有給使おうが関係ない話ですので有給使おうが働こうがご自由に,と言う話です。

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