平成11年度の旧司法試験合格者です。 状況は、全く同じというわけではありませんが、同年論文式試験、憲法の科目で、いきなり大失敗をやってしまいました。聞いたことの無い論点が出題されて戸惑った挙げ句、(受刑者がやり取りする手紙の検査について)判例に照らし、憲法上の検閲にあたると判断せざるを得ないが、受刑者としての特質を考慮し例外が認められないかなどという、憲法理論としてはあり得ないような答案を一生懸命書いてしまいました。 それでも、頑張って全科目の答案は一応最後まで書き上げて提出しましたが、受験の後で予備校講師の解説を聴いたところ、こうした検査は「検閲」に該当しないと解するのが一般的であると説明され、こりゃもう駄目だ、今年は落ちたな、と思っていました。 私は旧司法試験で行政法を選択しており、翌年からは行政法の選択科目が廃止されることが既に決まっていたので、落ちても翌年再挑戦するということは考えておらず、国家公務員一種(現在の総合職)や参議院法制局なども受験したものの、いずれも準備不足だったため合格・採用には至らず、こうなったら法律を勉強してきた証として、せめて行政書士の資格くらいは取ろうと思って願書を出した後、どうせ落ちているだろうけど念のためという感じで、論文式試験の合格発表をネットで確認したら、なんと合格者の受験番号に自分のものがありました。 私自身の旧司法試験受験回数は2回で、1回目は択一に合格して論文落ち、2回目で最終合格でした。現在の司法試験は、1回目でストレート合格する人が合格者の大半を占めているようですが、私の時代は、3回以内に合格できれば良い方とされており、受験回数3回以内の受験生を対象に、「丙案」と呼ばれる論文式試験の優遇措置が設けられていました。 私の体験談が、今時の受験生さんにどこまで役立つかは分かりませんが、受験に失敗はつきものなので、失敗したと思っても諦めないこと、落ち込まないようにすることが大事です。
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