退職したら賠償を求める契約をするのは違法です。 労働基準法第16条(賠償予定の禁止) なので、返還に応じる必要はない。 また、給料から一方的に天引きするのも違法です。労働基準法第24条第1項(賃金全額払いの原則) これらは労働基準法を理解していないか理解していて意図的に行っているものになります。 ただ、法律では有期雇用の場合は1年以内退職は「やも得ない理由がある場合」のみ有効とされています。 なので、有期雇用の場合で1年以内の退職で「やも得ない理由がない」場合は事業所は違う形での賠償請求は可能になる。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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