教えて!しごとの先生
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資格取得が趣味な方がいて、その方が宅建士の免許を持っていたら賃貸借りるときに不動産屋から受ける説明を省いたり、家を買おう…

資格取得が趣味な方がいて、その方が宅建士の免許を持っていたら賃貸借りるときに不動産屋から受ける説明を省いたり、家を買おうとする際に不動産屋が説明したり、契約書も自分で作って取引できたりするのでしょうか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    できません 一般的に賃貸において 重要事項説明書の作成は 管理会社もしくは仲介会社が作成しますので その会社の方が説明します 自分で取引をするなら 宅建士に加えて不動産取引業の免許が必要です

  • 宅建士を持っていても、不動産屋に就職しないと、意味ないです。 あくまでも、仕事としての独占業務です、契約書等の内容は理解しやすいですがね‥‥‥‥。

  • (元)不動産会社経営の宅建士です。 客が、宅建士だろうと、弁護士・司法書士・医師だろうと、宅建業者の業務は何も変わりません。 経験則から言えば、私はそのような客には、 ———先生に重説をするのは釈迦に説法なのですが、業法に沿いますので、すべて正常に説明させて頂きます―――との事前の注釈を入れます。 説明を省けば「違法」になります。(相手が了解の上だったとしても、です) なお、宅建士は単独で愛各使用は不可ですよ。 あくまで免許を持つ「宅建業者に勤務」して初めて宅建士の資格での業務です。

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  • できません。 宅建試験合格者、というだけでは、何の役にも立ちません。 宅建士証を有して、はじめて宅建士と名乗れます。 また、宅建士と宅建業の免許は異なります。 したがって、その人は「その辺のおっさん、おばさんと変わらない何もできない素人」と同じです。

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