宅建士を持っていても、不動産屋に就職しないと、意味ないです。 あくまでも、仕事としての独占業務です、契約書等の内容は理解しやすいですがね‥‥‥‥。
(元)不動産会社経営の宅建士です。 客が、宅建士だろうと、弁護士・司法書士・医師だろうと、宅建業者の業務は何も変わりません。 経験則から言えば、私はそのような客には、 ———先生に重説をするのは釈迦に説法なのですが、業法に沿いますので、すべて正常に説明させて頂きます―――との事前の注釈を入れます。 説明を省けば「違法」になります。(相手が了解の上だったとしても、です) なお、宅建士は単独で愛各使用は不可ですよ。 あくまで免許を持つ「宅建業者に勤務」して初めて宅建士の資格での業務です。
できません。 宅建試験合格者、というだけでは、何の役にも立ちません。 宅建士証を有して、はじめて宅建士と名乗れます。 また、宅建士と宅建業の免許は異なります。 したがって、その人は「その辺のおっさん、おばさんと変わらない何もできない素人」と同じです。
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