教えて!しごとの先生
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薬局で濫用等のおそれのある医薬品を 店長(登録販売者)が無理やり無資格の学生アルバイト、パートに販売させるのは大丈夫な…

薬局で濫用等のおそれのある医薬品を 店長(登録販売者)が無理やり無資格の学生アルバイト、パートに販売させるのは大丈夫なんでしょうか? もし法律違反な場合、どのような処罰があるのでしょうか?注意勧告ぐらいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • その時間帯に登録販売者が勤務していれば、無資格の者が販売すること自体は可能です。 ただ薬の問い合わせや相談があったり、濫用のおそれのある薬を大量に購入しようする場合があったら、すぐに登録販売者に代わって対応してもらう必要があります。 法令違反した場合は注意勧告では済まないです。 医薬品の販売業の業務停止や取り消しもあり得ます。

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