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医薬品等の広告規制について 登録販売者の試験の勉強中です。

医薬品等の広告規制について 登録販売者の試験の勉強中です。第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 とありますが、どういう意味ですか?わかりやすく教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    列挙されているモノに対して、その方法を問わず、 製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、 虚偽・誇大な記事・広告を作成したり、広めたりしてはいけません。 ということですね。 要は「虚偽・誇大広告」の禁止のことです。 =事実と大きく異なる形で実際のもの以上に利点を強調している広告です。

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