教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

医薬品等の広告規制について 登録販売者の試験の勉強中です。

医薬品等の広告規制について 登録販売者の試験の勉強中です。第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。 とありますが、どういう意味ですか?わかりやすく教えていただきたいです。

続きを読む

69閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    列挙されているモノに対して、その方法を問わず、 製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、 虚偽・誇大な記事・広告を作成したり、広めたりしてはいけません。 ということですね。 要は「虚偽・誇大広告」の禁止のことです。 =事実と大きく異なる形で実際のもの以上に利点を強調している広告です。

< 質問に関する求人 >

登録販売者(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

医薬品(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる