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産休後、復帰日ちょっと前に退職届を出されて有給を消化させてくださいと言われて、退職届の日付が復帰後だったら。一旦復帰させて有給を取らせて辞めさせないといけないのですか?復帰できないのなら産休終わる時点で退職してください! とは言えるのですか?
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専門家ではないので、私の考えですが、 >復帰できないのなら産休終わる時点で退職してください! 言うことはできると思いますが、強制はできないと思います。 法的には、有給は勤務すべき日に取得するものなので、従業員から申請があれば、産休から復職後に有給を使わせないといけないと思います。 よく話し合って円満に解決できればいいですね。相手から「パワハラ」とか言われたら、たまったもんじゃありませんからね。 ちなみに、産前産後休暇中ならびにその後30日間は、原則として解雇が禁じられています。(労働基準法第19条)
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