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農家と農地を取得する時の条件についての質問です。

農家と農地を取得する時の条件についての質問です。全く関係ない業種からの転職、親族や知人にも農家がいない場合で、法人の農業ファームで社員として勤めていても農家(昔で言うところの小作人?)と言えるのでしょうか。また農地を取得する事(暖簾分けのような?)が出きるのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    関係者でが、 農家とは自らが経営者となって生産販売に係っている場合にのみ使われます。 また、農業従事者は雇われている人や請負人も含みます。 農地を新規で取得する条件は、その農地を有効に活用して農畜産物を生産することができる者となるので、あなたが農業法人に勤めながら技術を身いつけて、独立した経営が成り立つ計画を作成することで認められるでしょう。 独立起業を目指すものに対して、研修名目で企業に補助金が出たりもします。 未成年者ではないのですから親戚や知人が条件となどなりません。 それよりも独立起業したとしても、初期投資や運転資金を確保できるのか? そっちの方が大問題ですよ。 2000万円程度は用意したいものです。

  • 従業員でしょうね。 従業員も3年もこなせば、農業委員会から、営農要件を満たしてくれると思います。 営農要件、通作要件(基本は同一市町村内、今は30キロメートルほどに緩和)、を満たせば、農地法3条許可で、売買や贈与が可能になりますね。

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  • 勤めている場合は農家ではなく最低賃金や労基などで守られている雇用労働者。 サラリーマンやバイトと同じ扱いです。 起業し自営農業に従事した日数(確か150日)が超える見込みがあれば農地取得は可能。 農業を本業でするならば自然と超える簡単な条件。 サラリーマンの片手間とかでなければね。

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  • 小作ではなく、会社員です。 のれん分けは無いですよ。当時の丁稚奉公は食事と寝る場所があり、 給料がありません。 飲食で2号店をだす、的な事でも農業にそこまで独自性があるか否か 微妙。

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