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社会保険、扶養に詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。 現在、週20時間未満、月88,000円未満の扶養内で働いております。夏休みや春休み等の子供の長期休み期間だけ多く働きたいと考えているのですが、そういった働き方の場合、扶養内で収まっている月と、そうではない月が混在してしまいます。 2ヶ月連続して88,000円を超えることがないように調整すれば、年に2回だけ単発で超えるだけであれば社会保険には加入しないまま働くことはできるのでしょうか? それとも、扶養から外れる予定があるのであれば、1年を通して社会保険に加入しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。
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適用は会社がしますので、 ご主人の会社の総務の人に聞くのが良いでしょう。 よくあるのは、 2又は3月の労働時間をみて適用ですが。 予定で適用はしないです。 必要が無いし、 お金がもったいないです。
一年を通して
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