厚生年金と健康保険の資格取得の届け出期限は入社日の5日後(雇用保険は翌月10日)ですが、入社前に提出することはできませんし、提出しても受理されません。 しかし、2日半(つまり、3日)でも働いたのであれば、記録上は厚生年金、健康保険、雇用保険の被保険者だったことになりますし、それは事実なので取り消しできません。 保険料については別の話であり、次の通りです。 例 7/1に入社して7/3に退職した場合 厚生年金の保険料は発生しません。ただし、20歳未満であれば7月分の保険料が発生します 健康保険の保険料は、年齢に関わらず7月分が発生します。 例 6/29に入社して7/1に退職した場合 厚生年金も健康保険も6月分の保険料が発生します。7月分は発生しません。 雇用保険の保険料については日割りなので、3日分が発生します。
社会保険の届出期限は、入社後5日以内が基本なので、入社後当日にやめることはあっても、入社前に手続きすることはないと思う。 入社辞退だって普通にあるわけで、来るか来ないか分からない段階での手続きはしないと思う。
最近弊社でも同じ事がありました。 ネットで「社会保険 加入取り消し」「社会保険 取消届」などのキーワードで検索してみて下さい。 取得届の用紙で取消届を提出する記載例が出てくると思います。
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