回答終了
私立の認定子ども園で正規職員として勤めているものです。 ある日突然職員会でボーナス査定の参考に…という理由で園長の方から職員全員に『勤務時間調査表』を渡され、提出するよう言われました。そして後日、職員室にボーナス査定の事案が掲示されており、それによると 年間通じて勤務時間に縛りがない者(遅番、早番出勤ができる者)…プラス0.1 平日のみ遅番、早番ができる者…プラマイ0 平日遅番のみ、又は早番のみできる者…マイナス0.1 遅番も早番も出来ない者…マイナス0.2 ということのみが書かれた紙切れが貼り出されていました。 上記以上の説明は全くなしです。休憩時間なんてあってないようなもので実質9時間労働みたいなもので、状況によっては時間外労働もあったり。 私自身、子育て真っ最中で子どもの送迎等の理由で正規職員ですが遅番、早番は免除してもらっています。なので今回の査定に基づくと“マイナス0.2”の対象になります。もちろん遅番、早番をしてもらってる立場なので、その人たちがプラス査定の対象になるのは納得しています。 ちなみに土曜日に関しては上司に頼まれ、旦那にも協力してもらって遅番勤務に入るようにしています。 しかし今回の査定基準にはあくまでも対象は“平日のみ”という内容でした。 今できる精いっぱいの形で働いてるつもりだし、すごくやりがいのある職場と思って多少のことは理解してやってきたのに…とにかく今回の査定の基準が納得できないし、その伝え方も納得できないし、同じ24時間中の8時間には変わりないのにマイナスって…。 とにかく大好きな職場だったのでショックが大きくて。 これって法律的には問題はないのでしょうか? 無知すぎる自分が情けなく、自分なりに調べて一度園長や事務長には話しようと考えています。少しでもお知恵を貸して頂けたら…と思いこちらに投稿させて頂きました。 長々と読んで頂きありがとうございました。
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残念ですが法律上の問題は何もありません。 そのような問題は雇用主と労働者の間で解決することになります。
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