有給休暇は法人か個人経営か関係ありません。 法律はどちらも同じです。 取りやすいか取りにくいかの問題で、法人だからといって取りやすいともいいきれません。 単純に、従業員が多ければ取りやすい環境の可能性が高いですね。 医療法人は3人いれば作れます。 医療法人=しっかりしているという証明にはなりません。 また、医療法人でも医師国保のことはあり得ます。 法人化前の院長先生の個人経営時代に医師国保の組合員である場合は、法人化しても医師国保に残れる例外規定があります。 厚生年金は医療法人またはフルタイム従業員5人以上の個人経営の医院では加入義務があります。 退職金があるかどうかも、法人か個人経営かは関係ありません。 支払うか支払わないか決めるのは自由だし、退職金なしでも何の法律に違反するものでないからです。
個人クリニックの方がお給料良い場合もありますね。 個人クリニック時は、月18万手取りボーナス25万年2回でしたが 医院長が閉院する為に医療法人に持ち主が変わり社保になりましたが 月13万手取り ボーナス無しになりました。 確かに社保の方が引かれる金額も少なくいですが トータルの給料の違いを考えたら個人クリニックの方が得でした。 スタッフの人数が少なければ医師国保は、当たり前ですね。 確かに有給は、ありましたが現実 人数が少ないので なかなか取れませんでした。 忘年会も個人クリニックの時は、高い割烹料理店やコース料理を医院長の奢りでしたが 医療法人になったら めちゃくちゃ安い店で 更に自分達も出さないとってくらいしか支給されませんでした。
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