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ボーナスは退職する者には支給しなくても構わないですか。 6月末日に退職する場合で、ボーナスの支給日が6月27日だとします。それで会社の労働規約には、ボーナスは支給日に会社に移籍しており、かつ引き続き勤務する者に支給する。と書いてありました。 この、引き続き勤務する者に、という意味がよくわかりません。 30日にやめてしまうのが分かったいたら引き続き勤務すると言っていいのか。 それともこの場合会社は退職予定者には支給しなくても規約違反ではないと解釈できますか。 以前の勤務先のことです。 現実には支給されましたが疑問は残ったままなので日本語に詳しい方に教えてほしいところです。 よろしくお願いいたします。
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どんな取り決めでも有効という訳ではなく、退職予定を理由にしたある程度の減額は認められるが一切支給しないのは駄目。それっぽい語句をいくつか並べて検索すれば専門家の書いた解説記事がヒットするので、詳しくはそれらを参照。
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