内定は始期付解約権留保付労働契約という一種の契約になるので、いきなり内定を即日辞退するというのは法律上認められていません。 しかし、民法627条1項により期間の定めのない雇用は申し入れから2週間によって終了することとなっているので、辞退申し入れから2週間は拘束されると法律上ではなっています。 とは言え、実際に内定者側から内定取り消しにつき会社を訴えることはあっても、会社側から内定者に対し内定辞退ににつき訴えることはほぼないので、心配することはないと思います。
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