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臨床心理士がいじめを行った場合。

臨床心理士がいじめを行った場合。いじめをなくすために存在するとされる臨床心理士がいじめを行った場合、その臨床心理士は資格を剥奪されないのですか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    犯罪行為や倫理綱領に違反する行為が判明した場合は、倫理委員会にかけられ、場合によっては厳重注意、資格停止、資格抹消などの処分を受けます。 もし不適切な行為をしている臨床心理士をみかけたのであれば、お手数ですが日本臨床心理士資格認定協会にご連絡下さい。 なお5年に1度の更新は、こういう事をみるのではなく、必要な研修を受けているかのチェックをするためにあります。 それと余談ですが、臨床心理士はいじめをなくすためにいるわけではありません。いじめに関して言うなら、いじめられた人、そして、いじめざるを得なかった人の心のケアが仕事です。もちろんその結果として二次的にいじめを減らすことになるとは思いますけどね。

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  • 5年に1回の検査(?)で 不適合と判断された場合は資格をはく奪されるでしょう。 いじめをしたことがバレなかったら多分ないですね。 私の知人が臨床心理士の資格を持つ幼稚園の副園長に パワハラを受け、辞職に追い込まれましたが、 今でも副園長を続けていますし、資格も保持したままのようです。

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