お互いと言うよりは、雇い主側の「お試し期間」です。本来労働基準法で定められている試用期間は14日です。これを超えると解雇するには30日前の予告、もしくは30日分の解雇予告手当が発生します。3ヵ月というのはあくまで雇い主側が勝手に定めただけであって法的には何の効力もありません。もちろん労働者側が自らの意思で辞める分には何の制限もありません。
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