3ヶ月?それ、違うと思いますよ。 社保に既に加入してる正社員などについて毎年定期的にその料額を見直す作業(月額算定届って言います=健康保険法41条)が有るんですが、それが毎年4~6月の3ヶ月分の平均給与額を算出するので、それが誤って伝わってるんじゃないでしょうかね? 対して、新たに社保に加入するかどうかの判断は、2ヶ月で行います。その条件を言いますと、101人以上の企業にお勤めの場合は、次の4要件「全て」に該当する事です。 ①継続して2ヶ月以上雇用される見込みで有る事。 ②月収88,000円以上で有る。 ③週20時間以上勤務する。 ④学生では無い事。 このうち②と③を2ヶ月継続すると強制的に加入対象となります。 そして、今現在加入なさってるんですよね? だったら、国保入る必要は有りませんよ。 ここからは実務的はお話ですが、加入しながら2ヶ月を掛けて、このいずれか1つ以上、例えば③を該当しない状態を続ければ脱退、って事になるんですよ。 ですので2ヶ月目の途中で保健証を会社に返し、会社はその月内か、或いは次月にそれを添えて脱退届を社保事務所に提出します。すると同事務所は脱退証明を発行してくれますので、貴方は会社経由でそれを受領し、旦那さんの会社に提出します。すると旦那さんの会社は貴方の加入手続きをしてくれ、新たな保険証をある日旦那さんが持って帰って来る、って運びになります。 そしてその間、一時的にせよ保険証の無い時期が発生してしまいますので、その間は一旦10割負担になりますので、もし予定外で医院・薬局などをご利用の際はご注意下さい。 でもね、この流れだと無保険期間は存在しないんですよ。 と言うのは、これも健康保険法上の規定なんですが、脱退は必ず月末付け、加入は必ず1日付け、って決まってるんですよ。その事の恩恵をお受けになれる訳ですね。 なので月内に保健証が入手出来ればご利用なさった薬局等の窓口で7割が返金されますし、月を超えても社保事務所で返金を受けられますので、ご安心を。
今は会社勤めで会社の健康保険組合に入っているとすると、退職後1年間は扶養に入れませんので国保か会社の健保の継続になりますね。
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