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失業保険、再就職手当について質問です。 私病のうつ病で自己都合退職し、失業保険、再就職手当を後々受給する場合には就労可…

失業保険、再就職手当について質問です。 私病のうつ病で自己都合退職し、失業保険、再就職手当を後々受給する場合には就労可能証明書なるものが必ずしも用意しなければならないでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「正当な理由のない自己都合退職」とする場合 退職日から「1年以内」に「所定給付日数分の基本手当」を 受給する必要がある。 ②「正当な理由のある自己都合退職(「特定理由離職者」)」とする場合 「傷病事由」での自己都合退職とする場合、 退職後、「30日を経過」してから、 「受給期間延長の手続き」を行う。 「求職活動」を開始するために、 「受給期間延長の解除手続き」、 および、 「基本手当(失業給付金)」の受給申請をするときには、 「就労可能証明書」等、就労可能という証明書類も用意する必要がある。

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