(質問1) 保存設定の登記をする際に、調査士から確認済証・検査済証のデータも貰っていますが、これはなんの為でしょうか。 (回答1) 登録免除税軽減税率のための住宅用家屋証明書や申立書の資料としての確認、又は添付に必要なので渡しています。 (質問2) 延べ面積?で登録免許税は計算してしまって良いのでしょうか。 (回答2) 延べ面積とは『建築基準法上の各階の床面積の合計』のことで、不動産登記法上は各階の床面積を 1階○○㎡ 2階○○㎡ と記載しますので、合計(総床面積)は記載しません。 登録免許税の算定には総額が必要でしょうから、通常の建物であれば建築確認申請の延べ面積をそのままで処理しても問題ないでしょう。 また、居宅や事務所や店舗等といった併用住宅の場合もありますし、算定の資料として渡しても差し支えないと思います。 厄介なのが、計算手法も建築基準法上のものとは若干異なるケースがあります。 一例として、ロフトの計算手法は建築基準法では床から天井までの高さが1.4m以下が未算入ですが、不動産登記法上は1.5mとなっていますので、仮に1.45mのロフトがあったとすると建築基準法上は床面積があり3階建であっても、登記上は未算入というケースもありますので、確認申請の面積を鵜呑みには出来ません。『あくまで参考資料です。』 一番信頼性のある数値は、やはり登記事項証明書か登記完了証だと思います。 因みに登記完了証は法務局の職員が手入力するため、稀にミスがあったりもします。 登記事項証明書と比較すると手薄になりがちなこともあるため、そこは注意したほうが良いでしょう。
私も保存設定に建築確認がなぜ必要なのか?意味がわかりません。少なくとも私の地域では不要。
仕事ですので、でたらめが書いてあるかもしれないこんな素人相談所ではなく、本職である司法書士または先輩補助者に確認すべきことかと思いますが一応回答します。 確認済証等は表題登記の際に利用しますが、権利登記には利用しません。 建築基準法と不動産登記法とで床面積の算入基準が違いますので、表題登記後に登記された面積で申請する必要があります。 表題登記申請書の写しがあるならそれで計算してもおそらく大丈夫でしょう。 なお、複数の種類がある建物「居宅・車庫」等の場合は、調査士さんからの調査書で種類ごとの面積を確認した上で計算することとなります。 以上ですが、鵜呑みにせず信頼できる司法書士さんまたは補助者の方に確認するようお願いします。
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