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パート主婦です。 以前の職場では月8~11万もらっていて ギリ年130万未満でした。 扶養内でした。 4月か…

パート主婦です。 以前の職場では月8~11万もらっていて ギリ年130万未満でした。 扶養内でした。 4月から新しい職場にうつり、扶養から抜けました。 5月の給料は13万円でした。夫が4月に会社に、妻が扶養から抜けましたと 届出だしたときに事務の方に 「手取り減っちゃいますね笑」と言われたそうです。 妻が扶養から抜けると、夫は損なのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    夫の負担する社会保険料には違いはありません。 会社の支給する家族(扶養)手当が変更になる場合や、所得税の源泉控除対象配偶者でなくなる場合には、手取りが変わる可能性があります。 損になる、というより、優遇が消される、という感じでしょうか。 一般的に、被扶養者が多い方が夫の得になる、という仕組みです。 世帯全体で見ても保険料や税の増え方によっては、収入増よりも負担増のほうが多い、ということはありえます。こうしたものが「~の壁」といわれています。配偶者の場合は税制面での壁はほぼありません。 所得税の源泉控除対象配偶者は年間所得が95万以下(年収150万以下)の場合に申告でき、月々の所得税の計算上税を減らすことができます。 逆を言えば、それを超す場合は、月々の所得税は増えるため、給料額が同じなら手取りが減る、ということになります。 ただ増えた場合でも年末調整で配偶者と区別控除を申告することで大差ない結果になりますので、手続きをしっかりしていれば問題ありません。 夫のマイナスをあなたのプラスで補って余りあれば、損ともいえないでしょう。

    なるほど:1

    ありがとう:1

  • どのような意味でおっしゃったのかはわかりませんが、例えば健康保険の被扶養者がいれば会社から「扶養手当」のようなものが支給されている場合、その手当てがなくなるので支給額は減ると思います。

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