月の末日に退職だと、その月の分の健康保険・厚生年金保険料の支払いがあります。 末日よりも前に退職だと、その月の分の健康保険・厚生年金保険料の支払いはありません。 ですが退職日の翌日から国民健康保険または在職中の健康保険の任意継続・国民年金に加入だとその月の分から保険料の支払いをしなければなりません。 会社が保険料を負担しなくなるので割高になりますし、得にはなりません。 退職日の翌日からご家族の被扶養者(健康保険の扶養)になるなら、健康保険料がかかりません。 配偶者の被扶養者だと国民年金保険料もかかりません。 そのため末日よりも前の退職だと保険料ということだけで言えば得と言えるかもしれません。 ですが厚生年金加入期間が短くなるので損という見方もできます。 また、配偶者以外の被扶養者で20歳以上60未満だと退職したら国民年金保険料の支払いがあります。 その方の収入によっては健康保険・厚生年金保険料の合計よりも国民年金保険料の方が高い人もいます。 よって退職して扶養になれば必ずしも得になるとは限りません。
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