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ヤ〇ザみたいな社長のパワハラが原因で退職届を出したのですが、社長から「早く辞めさせたかった」「前から不要と思っていた」と…

ヤ〇ザみたいな社長のパワハラが原因で退職届を出したのですが、社長から「早く辞めさせたかった」「前から不要と思っていた」と言われてしまいました。退職届が受理されましたが、「特定受給資格者の範囲」(10)(11)に該当しないか判断お願いします。 私はパートで、社員が他に1人いたのですが、その社員に社長が度々「私さんはいらないけどどうか?」と影で言われてたり、最初は週5日勤務していたのですが、(赤字)決算から週3→週2に減らされ、私もWワークで他を探し何とか頑張ろうと必死でしたが、社長から「仕事ができない」と毎日のように言われ続けて、もう心が折れてしまいました。 ちなみに私が仕事ができる・できないに関しては、本当に世間一般的に『普通』だと思います。前職は会社が倒産するまで10年間事務職をやっており、結婚する前も7年間事務職をクビになることなく、真面目に働いてきました。 倒産した会社の社長から、息子が個人事業主でやるから経理全般をやってほしいと在宅で現在も確定申告などの経理全般を任されております。なので至って普通だと思います。 なぜこんなにも「仕事ができない」と言われるのかと、一度嫌ったら徹底的に冷遇するという社長の性格だと思われます。 前のパートの方も「早く辞めてほしかった」と私と同じように当日即解雇されていました(目の前で見た)。 詳しい方、どうかご意見をお聞かせください。

補足

10.上司や同僚などからの嫌がらせ 上司や同僚などから故意の排斥や著しい冷遇、嫌がらせなどを受けたことによって離職した場合、特定受給資格者に該当。また、事業主が職場において以下の状況を知っていながら、雇用管理上の必要な措置を講じなかったことによって離職した場合も該当します。 11 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    パワハラに該当すると思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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