回答終了
『警備員の服装は、 事前に公安委員会に届け出た制服でないといけない』と言いながらも、 警備業を行うあたり、 普段着での登録も認めているのですよね?(万引きGメンなんかは普段着登録だと思うのですが) でも、 普段着での登録を認めていると、 事前に公安委員会に届け出た警備員の制服とは違う制服を仮に着ていて 公安委員会から『違反だ!』と言われても、 『これは普段着です』と、 言い逃れ出来てしません? 警備業法16条は、 ザル法ではないですかね?
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普段着は届け出ても制服として許可されないと思います。 万引きGメンなど私服警備員も、私服で業務を行う理由や、標章(これがないと制服として認められない)を身に着けないことについて届け出が必要だと思います。
なるほど:1
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