教えて!しごとの先生
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現在車通勤で通勤手当を貰っています。最近晴天時に自転車通勤しようと思いましたが、この場合会社に届けないと通勤手当詐取に該…

現在車通勤で通勤手当を貰っています。最近晴天時に自転車通勤しようと思いましたが、この場合会社に届けないと通勤手当詐取に該当するでしょうか?下手に総務に相談して手当を切られるのも困るので、まずはこちらでお知恵を拝借したいと思いました。どのように対処すべきか御意見よろしくお願いします。 ちなみに職場までは2 kmくらいです。

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回答(5件)

  • 会社の規定にもよりますが、もしガソリン代という名目での支給でなければ車輛通勤という点では変わらないので、「車通勤、ときどき自転車通勤」に変更でOKでは? そんな混合手段が受け入れられるのならという前提で。

  • 会社が、自転車通勤を認めているのかどうか、認めている場合通勤交通費を支給することになっているのか。または、それらについて自転車通勤は規定がないのか。 その辺りは、会社に聞く以外にわかりようもありません。 ただ、通勤交通費の非課税枠は、自動車でも自転車でも、通勤距離2Km未満なら全額が課税、2km~10Kmまでなら4200円まで非課税で、自転車に対して交通費支給が違法なあつかいになるようなことはないでしょう。 詐欺と言われるほどの問題ではないので、普通に会社に確認すればよいことだと思います

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  • 就業規則や通勤費規程の内容次第です。 一時的に徒歩や自転車で通勤した場合にその分は支給しないという制限が設けられているかどうかを確認してください。制限がないのなら、詐欺にも不正受給にもなりません。

  • 「専ら」何を使用するか?です。 週1だけ自転車、なら手当を切られることはないですが、それが週2とか3とか怪しい状態になってくれば、総務に注意を受けるかバッサリ切られるか、という話になってきます。 メインが自転車で雨の日だけ車、となれば切られてあたり前ですね。 会社によっては、交通用具の種類を問わない場合があります。 車、バイク、自転車、用具の種類に関係なく距離で支給する。 その場合は問題ないですね。

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