教えて!しごとの先生
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フリーターです。 バイト先の社会保険に加入したのですが、確か「週30時間以上働かないといけない」と言われました。

フリーターです。 バイト先の社会保険に加入したのですが、確か「週30時間以上働かないといけない」と言われました。所定労働時間は残業は含まないということで、1日MAX8時間で、30時間÷8時間=3.75日なので、週4日8時間働けばいいってことであってますか? どうしても用事で働けない日は、有給を使えばいいのでしょうか?もし30時間未満になったらどうなるのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週5×6時間、週4×8時間の雇用契約での就労なら、 社会保険に加入となります。 たまたま、週30時間に満たない時があっても特に何もありません。 無理に有給を使う必要もありません。

  • バイトですから、30時間でも、手取りは少なくなってしまいますよ。 正社員になったら、安心。 有給で30時間切ったとしても、固定給やボーナスがありますから。 バイトで、社会保険を求めるべきではないです。

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  • 法律上は20時間以上のはず??

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