自己都合退職の場合、当初7日間の待期期間を終えると2か月の給付制限の期間に移行し、その間は失業のお手当をいただけないことになっているんですね。 このため、給付が始まるのが質問者さんの場合には8月1日ですが、ご希望どおりに10月からの就業で決まったとしたら、8月1日から就業日前日までの失業のお手当がいただけることになります(丸2ヶ月分ですね)。 ※この失業給付申請に際して、質問者さんの雇用保険歴が10年以上である場合、給付の権利は120日以上となりまして、 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html (「1及び3以外の離職者」の表が適用されます) 120日以上に該当すれば、10月就業に際して再就職手当という別途の手当もいただけます。10年に満たない場合にはいただけませんが、ご家庭の事情で10月からということなので、無理して早めたりはなさいませんよう。 https://www.staffservice.co.jp/job/column/detail_151.html
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