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宅建試験の賃貸借について分からないことがあります。 【不動産の賃貸人の地位の移転】 ○賃借人が建物の賃貸借対抗要件備えている→その建物が(第三者に)譲渡されたときは賃貸人たる地位は譲渡人(元々の賃貸人)から譲受人に移転する ↑↑↑↑↑ ここまでは意味分かります。 ですが賃借人が対抗要件備えていない場合の意味と理由と論点が分かりません ○賃借人が賃貸借対抗要件備えていない場合 →その不動産を(元々の)賃貸人が(第三者に)譲渡したとき賃貸人たる地位は ①<賃借人の承諾を要しないで> ②<譲渡人と譲受人との合意により> 譲受人に移転させることができる。 とありますが 質問A ①<賃借人の承諾を要しないで>とありますが 賃借人が対抗要件備えている場合でも備えていない場合でも賃借人の承諾は要しないですよね? 賃借人の承諾を要するときはどんなときなんですか? また、何のために<賃借人の承諾を要しないで>という条文が盛り込まれているのですか? 質問B <譲渡人と譲受人の合意により>とありますが建物売却しているんですから 賃貸人たる地位も譲渡人(元々の賃貸人)から譲受人(第三者)に 移転させることを合意していることは当然なんじゃないんですか? <建物売却しているけど賃貸人たる地位は移転させない>なんてことがあるんですか? この<譲渡人と譲受人の合意により>という条文が盛り込まれている意味と効果も分かりません 質問③ そして一番分からないのですが そもそも 対抗要件備えている場合と 対抗要件備えていない場合の <賃貸人たる地位の移転>の明確な違いが分かりません。 上記①②は対抗要件備えている場合備えていない場合どちらにも言えることなので その条文を省いて呼んだら どちらも全く同じこと言っていませんか? a.どちらの場合でも賃貸人たる地位は移転できるんですよね? b.どちらの場合でも<賃借人の承諾要しないで>賃借人たる地位の移転はできるんですよね? c.どちらの場合でも譲渡人と譲受人は合意していますよね? では対抗要件備えていようと備えていまいと 譲受人に移転させることができる要件違いが無いのではないんですか? 明確な違いが知りたいです 長々申し訳ございません、 どなたか詳しい方回答していただけたら嬉しいです
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質問Bのみ 以前「不動産投資信託」で、 「買ったけど賃貸人にならない。」と言うのを聞いた覚えがある。
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