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アルバイトの所得税に関しての質問です。 2月にバレンタイン期間の短期アルバイトをして6万弱程稼いだのですが源泉徴収…

アルバイトの所得税に関しての質問です。 2月にバレンタイン期間の短期アルバイトをして6万弱程稼いだのですが源泉徴収票が送られてきて見たら1500円くらい所得税が引かれてました。現在学生ですし月8.8の壁も越していないのに引かれたのが謎で仕方ありません。 考えられる要因を教えて頂きたいです。 ちなみに一応掛け持ちをしていてもうひとつの方は普段から継続してやっている方なのでそちらで引かれているならまだ分かるのですか、、、

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    それなら普通です。引かれないほうがおかしいです。 メインのバイト先では、入社した時、もしくは去年から働いているなら去年の11月ごろに年末調整という手続きをやった時に「令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類をバイト先に質問者さんが提出しているはずです。 この書類を提出することで質問者さんは、「そちらの会社から令和5年に貰う給料には年間103万円(月額8万8千円)まで税金がかからないようにしてください」と伝えることが出来ます。 なのでメインのバイト先では年間103万円(月額8万8千円)まで税金はかかりません。 この書類を提出出来るのはメインのバイト先だけです。 なので書類を提出できない掛け持ち先のバイトからは、103万とかに関係なく税金が引かれます。 月収制の短期バイトの場合は約3パーセントの所得税が引かれます。 よって6万弱の月収なら1,500円くらい引かれるのは計算はあっています。 今年1年の総収入が103万円以下なら来年確定申告(質問者さんが自分でやる税金の手続き)をすると、引かれた1,500円の税金は国が返してくれます。

    なるほど:1

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