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私服警備員というのも存在しますから、それ自体は違法ではありません。 ただ、制服を定めて着せる場合は公安委員会への届出が必要です。 とは書きましたが、建設現場では警備員と作業員の明確な区別が必要になります。警備員は基本警備業務しか従事させられませんので制服で区別しておく必要があります。私服だと作業員と紛らわしくなるからです。 人材派遣会社から警備員としての派遣を受けない限り、交通誘導は警備員でなくても可能です。先の方もおっしゃるように作業員にさせても良いわけです。幹線道路など資格者が必要なところでなければ。 所謂2号業務は他の国では警備員の業務と定めていないことが多いくらいです。
警備会社として警備を請け負っているのでなければ、違法ではありません。土木会社が、自分たちの仕事をするにあたり、自分たちの作業員に誘導灯を持たせて立たせておく、、というのが代表的ですが。 そうでなく、警備会社の看板を出して警備員を出す、、、これがあり得ない事は、警備員を経験してきた人なら身にしみているでしょう?。警察のチェックは半端ではないです。たちまち見つかり、処分されますよ。依頼する会社でも、公安委員会の許可番号は必ず確認しますし、警備会社としては、やっていけませんからね。
それでしたら違法なんです。違法な警備会社の場合でしたらよく作業着の警備員を派遣しています。うちの警備会社も作業着で2号警備員を派遣しています。
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