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宅建「従業者名簿」について確認させてください。 宅建試験の勉強をする中で疑問に思った部分があります。 ---…

宅建「従業者名簿」について確認させてください。 宅建試験の勉強をする中で疑問に思った部分があります。 --------------------------------------■48条 宅地建物取引業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、第一項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。 -------------------------------------- とありますので、事務所(本店・支店・政令使用人がいる営業所)には名簿を備えるけど、「案内所」には名簿を備える必要が無いことはわかります。 ということは、案内所に常勤する社員(宅建士含め)は、会社のどこの名簿にも掲載しなくてよいということであってますでしょうか?

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回答(2件)

  • 「従業員=証明書=名簿記載」 となってるね。 第48条第1項関係 従業者証明書の携帯について 【従業者であることを表示する方法は証明書による方法に統一】することとする。この従業者証明書を携帯させるべき者の範囲は、代表者(いわゆる社長)を含み、かつ、「法第15条第1項で定める従事者の範囲」の定めるところに、非常勤の役員、単に一時的に事務の補助をする者を加えるものとする。 単に一時的に業務に従事するものに携帯させる証明書の有効期間については、他の者と異なり、業務に従事する期間に限って発行することとする。 また、【従業者証明書を発行した者については、すべて従業者名簿に記載】するとともに、従業者証明書を携帯していない者が業務に従事することのないよう、すべての者が携帯することとする。

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    なるほど:1

  • 48条は、どういう理由から、わざわざそういう条文を法律に規定したのか? という点が重要ですけど、分かりますか。 理解しないと納得できない部分です。 業法はこういうものの塊です。

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