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入社したばかりのベンチャー企業の社長が解任になり、社長が始めた美容サロンだったため入社2ヶ月で別の会社に譲渡する為転職活動をして下さいと言われました。試用期間の3ヶ月分は給料を貰い、1ヶ月は仕事には出ず転職活動に当ててくださいとのことでした。 試用期間の事だと不当解雇には当たらないのでしょうか? 社長からの説明がなく納得できないでいます。
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なる可能性があります。 解雇する場合は合理的かつ客観的な理由が必要です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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