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36協定について初歩的な質問です。 週40時間を1時間でも超えて残業させるとなると36協定は必要なんでしょうか? …

36協定について初歩的な質問です。 週40時間を1時間でも超えて残業させるとなると36協定は必要なんでしょうか? 残業は多い者で1人月十数時間程度あり2割五分増しで払っています。設立15年程の会社ですが36協定を出したことはありません。 10年程前に、ハローワークに募集を掛けようとしたときに36協定を出していないと受理できないと言われましたが、ハローワークに募集を掛けても優秀な応募があるわけでもなく、お金が掛からないから出して置こうかという程度の考えだったので募集を掛けること自体をしませんでした。 最近人手が足りなく、ハローワークにも出した方が良いのではという話になり、36協定を出さなくちゃいけないのかな?と思いましたが手続きの中で、賃金の表示がどうのこうのなどと指摘されることはあっても36協定のことは何も出で来ずハローワークに掲載してもらえました。 36協定を出さないと何か問題でもあるのでしょうか? 会社や従業員にデメリットが無いなら、書式を考えたり社労士に依頼したりしたくはありません。ご教示ください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >36協定を出さないことの問題 労働基準法では、経営者が六ヶ月以内の懲役もしくは三十万円以下の罰金を課せられることとなっています。 今、あなたの会社の社員は全員が残業にも協力的で、よい関係が築かれているから問題はないのですが、仮に、今後入社して来た人で、残業を一切拒否する人がいるかもしれません。 その時に、当人を懲戒に課せないのはもちろん、訴えられた場合、逆に経営者が懲罰を受けます。 また、査察が入る中で必ず違法行為が見つかります。 避けられるリスクは避けるのが無難です。 前の方が書くとおり、書式は決まったフォームがありますので、社労士に依頼する必要もありません。 労基で確認したら(何故今頃と言われたら、忙しくなったのでと言えばそれで済みます)、教えてもらえます。

  • 労働基準法36条に定められた協定及び締結届出書です 週40時間だけでなくって、一日8時間超、などの協定締結を労使で行って企業が労基に締結(協定)届けを出すことが義務図けられています これがなくって、週40時間または1日8時間を超える労働を命じますと違法ということになり罰則規定もあります また、同時に休日勤務(法定休日勤務)の届け出もできますので、そんなに手間がかかることではないので出しておきましょう

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    1人が参考になると回答しました

  • 法律事項ですから1時間でも所定労働時間を超えて残業をさせるためには36協定は必ず必要です。 実効的に残業手当の支払いがされて実害は無くとも、法律上の義務が免除されるわけではありません。 また、36協定は労働者に残業を命じることができる根拠となるものですから、会社の権利・権限を確認するうえでも大事なものとお考え下さい。

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