回答終了
育休中に、一身上の都合で急遽令和5年3月上旬に退職することが決定し、4/1で退職致しました。育休支給期間は3/5~4/4となっているのですが退職の為支給しません。言われました。4/1までは在籍しているのですが支給対象にはならないのでしょうか?
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退職日を含む支給期間は、支給対象外となります。(例外は期間の最終日が退職、その期間であれば4/4が退職日である場合のみ) 仕事復帰の場合と異なり、退職は日割り計算がありません。
なるほど:2
何の支給ですか? 育児休業給付金の支給であれば、退職したことを理由に不支給になることはないです。受給要件を満たしていれば、少なくとも4/1までの分は支給が受けられる可能性があるので、ハローワークに相談してください。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_childcareleave.html
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