教えて!しごとの先生
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警備業法では懲役刑の執行猶予中の人は警備員になれませんが、執行猶予中に警備会社にバレずに入社して警備員になった人がいたと…

警備業法では懲役刑の執行猶予中の人は警備員になれませんが、執行猶予中に警備会社にバレずに入社して警備員になった人がいたとして、執行猶予が終わってから交通誘導2級の資格を取得したら、公安委員会が犯歴を遡って本人や警備会社が警備業法違反で処罰するという事はありますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 私の知り合いの会社で執行猶予中に交通2級に合格して 警察署に申請を出した段階でバレて退職した隊員がいると聞いたことがあります。 本人は当然退職、会社は警察からの注意で済んだそうです。

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