解決済み
育休明け給料の欠勤控除について教えて下さい。 旦那が3月1日〜28日まで育休を取得してくれました。3月29日からは仕事復帰をしています。 給料は当月払い(25日) 残業手当などは末締め、翌月25日払いの会社です。 3月25日のお給料は2月の残業手当+3月29〜31日出勤分の給料を頂きました。 そして4月の給料ですが、 本来ならば基本給+3月の残業手当の支給だと思うのですが、支給額から欠勤控除(28日分)があって、手取りの金額が数万円でした。 育休が欠勤になるのは会社規定に書いてあったそうなのでそれは理解できるのですが、3月の給料は出勤した3日分しか貰っていないのに何で4月の給料から欠勤控除として引かれているのか分かりません。 仮に3月の給料が満額支払われており、4月の給料から欠勤控除として引かれるのは納得なんですが、、 旦那が会社の方に問い合わせしても、これで正しいという回答がきたそうです。 これじゃ、育休復帰した1ヶ月はほぼ無給で働いた事になってて納得できません。 このやり方が正しいのであれば、産休育休を1年取得している人は1年間欠勤控除が発生する事になりませんか? 無知ですみません、どなたか詳しい方居られましたら教えてください。
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その会社の計算では欠勤控除が重複しているように見受けられます。 まず3月25日に3月の給与として3月29日から3月31日分のみしか貰ってませんので、この時点で欠勤控除がなされています。つまり、4月分の給与から控除されるべき欠勤は存在しません。会社側が間違えていると思われます。対話にならないようでしたら、労働基準監督署に相談に行かれることをお勧めします。
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