解決済み
両親が離婚後音信不通だった父がなくなったと4月下旬に警察署から連絡がありました。いわゆる孤独死だったようです。遺体引き取りも拒否しましたが、市役所に委任手続きをしたり、どのような経済状況だったかも分からないので関係を断つためにも相続放棄手続きをしようと考えています。もろもろの手続きのため忌引き休暇が取得可能か規則を調べたところ「親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他親族の死亡に必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ定める範囲内の期間(父母の場合7日間)」となっていたため上司に取得したい旨伝えたところ「事実確認から日数が経っているから該当しない」と人事から返答があり忌引き休暇は取得出来ない。代わりに有休は取得出切る。との返答でした。規則的に親族が亡くなってから何日以内という規定はなく、世間一般的に服喪期間は一年程度でありその範囲内なので取得可能ではないかと思うのですがいかがでしょうか? 連休中も仕事があり、仕事場に迷惑をかけないよう連休明けの業務が落ち着いたタイミングで取ろうとしたら日数が経っているからダメと言われると、納得がいきません。
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忌引休暇は一般的というか常識的には葬儀に関わるための日数です。 親族で1週間というのは、昔は、喪主になれば、通夜、葬儀、葬儀後の挨拶回り、初七日法要、とおおよそ1週間は個人の葬儀後の行事があり、それは喪主の役目だったので休まざるを得ない。。。という前提で、忌引き、という制度が定着しています。 親が亡くなっても、次男次女のように喪主になっていない場合は1週間も休ませてもらえない会社も少なくないです。 そして親族が亡くなったあとは、年金解約や銀行口座の閉鎖、財産処理などの行政手続きなどがありますが、こういう処理のために休むときは有給休暇を使用するのが一般的です。 貴方様の場合は、遺体引き取り拒否されるということなので葬儀自体関係ありませんので忌引き休暇自体が取れないことになります。 また例え、簡易的に葬儀されたとしたらその日数分は忌引き休暇がとれますが、その後の行政手続きで日を開けて休む時は忌引きではなく有給休暇取得が普通です。 あと、喪に服す期間が1年間の範囲なので取得可能だろう、という発想はあり得るようでありえないです。 それと、連休中は仕事もあり忙しかったので落ち着いてから忌引きを取ろうとしたがダメだと言われて腑に落ちない、ということですが、もし、それが葬儀を遅らせて実施する、というのであれば、忌引は取れたはずです。 家族が亡くなったあと、親族が葬儀に集まれない、身内が海外に出ていて帰国するまで葬儀できない、というケースで、故人のご遺体を保存して、亡くなって1ヶ月後に葬儀をした。。。という部下がいます。 この場合は、葬儀から1週間、忌引休暇が認められています。 これは、葬儀を行なっているからです。簡易な家族葬でも忌引きはとれます。 職場の社員も多く参列しました。 部下はその日までに、遺体保存とか火葬手続きなど役所手続き等を行なっていましたが、その時は有給休暇で行っていました。 忌引休暇は基本葬儀という行事を行うという前提での休みであって、役所等への手続きのための休暇ではない、そういうものは有給休暇を使うのが一般的である、ということを認識される方が良いと思います。
会社のルールですから、会社の解釈が第一だと思います。 ただ、私の知っている限り、忌引○日という定めの適用として、亡くなった日から起算する会社が多いと思います。
厳しい会社内規ですね。 焼き場の混雑などですぐに葬儀ができないようなケースがあるので、社員の申し出日から連続で7日間というのはよくある決まりなのですが。 4月末からまだ二週間以内ですし焼き場が混雑しているとありえないくらい日が空いているわけではないと思いますけどね。 とはいえ、忌引き制度自体が内規としてあるなら、その適用判断は会社側にありそうですね。
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