回答終了
運送会社で勤務しているんですが、先日ドライバーが出勤後、すぐに飲酒運転でつかまりました。 事故等ではなく別件で停められた際に飲酒が発覚し、本人は即日逮捕されましたが翌日釈放されました。本人への行政処分等はまだ確定されていませんが、会社へ陸運局等から監査は入るのでしょうか? ちなみに、陸運局へ問い合わせたのですが、30日以内に事故報告書を提出するだけでいいとの事だったのですが不安で・・・。 どなたか経験談や対処法等アドバイスお願いいたします。 補足:発生当日は点呼後、アルコールチェックは後で本人から報告するようにしていました。
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元配車担当していました。 地域によって違うようですが、警察や陸運局からの指導があります。 特に警察は、アルコール検査の実施が義務付けられているので未実施の場合、経営者も罰せられる事になります。
なるほど:2
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