解決済み
消防法について質問です。 誘導灯は施行令34条により遡及適応の対象となっていますが、一方で消防予第246では旧基準を認めていると思います。ここについて解説をお願いしたいです。
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消防法における誘導灯の規定は、昭和50年に改正された消防法施行令34条によって定められました。これにより、誘導灯の新基準に適合しなければならなくなりました。 しかし、既に設置されている誘導灯については、新基準に適合しない場合でも、消防法施行令34条による遡及適用が認められています。つまり、旧基準に適合した誘導灯であっても、現行法においては合法的に使用することができます。 一方、消防予防規則第246条では、旧基準による誘導灯の設置が認められているということです。この規則は、新基準が施行される前に定められたものであり、新基準に適合する誘導灯の設置が必須とされる消防法施行令34条とは異なります。つまり、消防予防規則第246条は、旧基準に基づく誘導灯の設置について規定しているものであり、新基準に適合する誘導灯の設置については、消防法施行令34条が適用されます。 したがって、旧基準に基づく誘導灯の設置が認められているのは、消防予防規則第246条によるものであり、現行法においては新基準に適合した誘導灯の設置が必要とされています。ただし、旧基準に適合した誘導灯が設置されている場合については、消防法施行令34条によって遡及適用が認められているため、合法的に使用することができます。
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