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産休育休、その他手当について。 産前に無期雇用で約4年派遣で働き、今年2月に第一子を出産し育休中です。 年齢のこともあ…

産休育休、その他手当について。 産前に無期雇用で約4年派遣で働き、今年2月に第一子を出産し育休中です。 年齢のこともあり、早めに2人目を考えています。たとえば育休中に2人目を妊娠し、出産予定日が来年6月だったとしたら育休延長はできるのでしょうか? 延長中は手当てが貰えなかったとしてもその後、第一子の時と同じように産休育休手当てが貰えるものなのでしょうか? おそらく上記の例の様に妊娠したら育休終了後、数ヶ月しか働けない小さい子どもがいる私は派遣先が無いので仕事紹介してもらえず育休延長できなかったら雇用契約終了してしまうと思います。 その場合、派遣先紹介してもらえない理由で妊娠中でも失業保険は出るのでしょうか? また、保育園が決まらなかったら育休延長可能だと思いますが、第二子妊娠のため保育園入所辞退もしくは第二子妊娠による入所不可は育児延長の理由にはできませんか? わかる方教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    妊娠中は、失業保険は出ませんので延長手続きになります 又、2歳までは育休手当出ますが、それ以降は出なくなります そして、育休延長するには1歳前に保育園申込し入園出来ず待機児童になれば不承諾通知が届きます それを職場に提出して育休と育休手当の延長手続きをして貰います その後、1歳半なる前に保育園申込し入園出来ず待機児童になれば再度不承諾通知が届きますので同様に手続きをして貰います 尚、こちらは上の子の育休を延長した場合 2人目を来年6月出産するとして産休を取るなら産休取る前日か2日前までが上の子の育休となり育休手当もそこで終了します そして、2人目の産休育休になります

    ID非表示さん

  • 保育園の不承諾なしで育休延長は、第二子の産休中のみで、産休前の場合、第二子妊娠のための保育園辞退は育休延長理由にはならないです。 保育園が決まった場合は第二子産休まで復職することになります。その後第二子の育休開始となります。 妊娠中に失業保険は受給できません。 失業手当は職を探している方が受給できるので妊娠中は求職もできませんから失業手当の受給もできません。

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    ID非表示さん

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