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労働基準法についてです。 ① 「就業規則を見せてください」 と担当にお願いしたら、社長に聞いてみないと見せれな…

労働基準法についてです。 ① 「就業規則を見せてください」 と担当にお願いしたら、社長に聞いてみないと見せれないと言われました。 これは 基準法違反ですよね。② パートさんは午前と午後でタイムカードを打ち分けています。名前は同じです。社名は違います。 私の会社は社名が2つあります。社員はどちらか1つの社名でタイムカードを打っています。 これって、何を目的とした行為なんでしょうか? ③ 女子社員にだけ皆勤手当てがつかないのはどうですか?違反ですよね? ④ 朝の出勤時間は8時50分ですが実際は9時始まりのようです。 8時50分からラジオ体操や朝礼、作業指示が始まります。 10分間は労働時間に入らないのですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①法106条の周知義務に反しますね。 監督署で閲覧申請はできます。 身分証明書と社員証は必要です。 ただし、会社に見せますよという連絡はあります。 ②社会保険の関係ではないかな。 標準報酬等級を低くするためか、被保険者にならないためかでしょうかね。 ③男女雇用機会均等法に反しますね。 労働局雇用均等室が担当役所です。 ④参加が任意であれば問題ありません。 欠席して就業規則の懲戒処分の制裁をされるのであれば、労働時間です。 通常、掃除やラジオ体操、朝礼は任意ということで、労働時間ではありません。 強制であることを証明できるのであれば、監督署に相談されたらいいと思いますが、通常こういう判断は裁判所でなければできません。

  • ① 違法 ② 脱法行為かな (所定労働時間が週3/4 または30時間以内なら健康保険に加入させなくても良い) ③就業規則上に女性は支給しないと記載されていれば、労働基準法上は適法 ④労働時間に厳密に言えば入る、ただし大企業レベルでない限り 基準局はそこまでの指導は行なっていない。

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