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アルバイトの所得税について。 私は大学3年生で塾講師とカフェの二つのアルバイト先で働いています。 給与は、塾の方…

アルバイトの所得税について。 私は大学3年生で塾講師とカフェの二つのアルバイト先で働いています。 給与は、塾の方は多くても月収1万程度で、カフェの方は月収5万円くらいです。給与明細を確認したところ、塾の方では所得税は取られていないもののカフェの方で所得税が差し引かれていました。 月収の金額的に塾の方で所得税を取られる方がいいのですが、年度途中で扶養控除申告書の提出先を変更することは出来るのでしょうか? また、仮にそれが出来なかったとして、カフェの方で差し引かれていた所得税は確定申告をすることで戻ってくるでしょうか?(前提として年収が103万は超えないこととします)

補足

掛け持ちを始めたのは最近で、元々塾だけで働いていました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    年収が103万以内だと、源泉所得税は確定申告で全額還付されます。 なお、扶養控除等申告書は本業の1ヵ所だけにしか提出できないので、どちらにしても副業を合わせて確定申告です。

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