解決済み
産休育休中の有給付与について教えて下さい! 雇い入れから半年以上出勤していること、それまでの労働日の8割以上を出勤していること、 が有給付与の条件だと確認したのですが初労働日より半年以内に産前休暇があっても有給付与の対象になるのでしょうか? そして産休・育休(2年)から復帰した場合に有給は付与されていて使用することは可能でしょうか? また復帰後に全て有給が消えていることはあるのでしょうか? 教えてください(>人<;)
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労働基準法第39条第10項により、産休・育休とも、有給付与の基準となる出勤率において、出勤扱いとすることとされています。 ですので、産休・育休中も、実勤務している時と同じように毎年付与されます。 ただし、産休・育休中に有給を使うことはできません。また、有給は2年で時効になります。
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