教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

当人、現在、第3号被保険者です。 今月下旬からパートで働く予定です。 前提条件として、社会保険上の扶養内(旦那の…

当人、現在、第3号被保険者です。 今月下旬からパートで働く予定です。 前提条件として、社会保険上の扶養内(旦那の扶養)として、 働く事を考えております。2022/10/1から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の 適用の拡大として、 下記、①の条件で「YES」、②の条件で「NO」、③の条件で「YES」 だと社会保険上の扶養として夫の扶養に入れると思います。 ①週の労働時間・月の勤務日数が、勤め先の通常の労働者の3/4未満 ②下記、条件の全てに該当する 1)被保険者の総数が常時101人以上 2)週の所定労働時間が20時間以上 3)給与の月額が88,000円以上 4)継続して2カ月を超えて使用される見込み 5)学生でないこと ③年収が130万円未満 以下、入社予定の会社の適用事業所の詳細です。 1.入社予定会社は都内にあり、B社とします。 法人番号は親会社A社と同一ではない 適用拡大の事業所の「該当」は、しない ⇒ 被保険者数5名 2.親会社は地方にあり、A社とします。 法人番号はB社と同一ではない 適用拡大の事業所の「該当」する ⇒ 被保険者数150名 B社は、 被保険者数5名であり、②の条件は「NO」となるかと思いますが、 少し引っかかっていることがあります。 上記「② 1)被保険者の総数が常時101人以上」のところですが、 グループ会社を含む被保険者数の事を指すのでしょうか? そうすると、夫の扶養から外れて、社会保険料は自分で負担することに なるのでしょうか? 社労士の方、若しくはこの手のカテゴリーマスターの方 ご教授いただければ幸いです。

続きを読む

110閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    従業員数は、法人番号が同一かどうかでの判断です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html ※1参照下さい。

    1人が参考になると回答しました

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

短時間(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる