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個人飲食店で、お客様が、食器を壊したとします ウェッジウッドの高級品です 定価の半額くらい請求してもおかしくはないですか?周りには他の客も見てますが、やはり、いいですよ気にしないでください。とは言えるような金額ではないのです 私もお金持ちではないのに、見栄で、高い食器にこだわってます
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故意でも過失でも、損害が生じたなら損害賠償請求をする権利はあります。 ただし、損害賠償額が『定価の半額くらい』が妥当とは限りません。 損害賠償は『修理費もしくは(壊れたものの)時価額の安い方』ですから。
故意なら請求していいとですよね。ただ、過失はビミョーですね。保険対応じゃないですかね。
居酒屋で飲まされ、ゲロ吐いて水道管が詰まった時、請求されやむなしと思いました 幾らかはともかく請求は不当/おかしくはないでしょう
お客に明らかな過失があれば、請求しても構わない…と思います。 法的には民法709条が請求の根拠です。 ただし、他のお客さんのいない別室で弁償をお願いするのがいいと思います。 (不法行為による損害賠償) 第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
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