解決済み
育休取得後に退職することとなった際の失業手当について 育児休暇を1年取り終えましたが、近くの保育園に空きがなく、延長して取得予定です。ですがいろいろと事情があって、延長の期間は給付金に影響出ない範囲(産休前の給料の13%以内)で不定期に働くことになりました。 万が一、育休延長しても保育園に子を入れることができずに会社を退職するとなってしまったら、失業手当は育休中の給料が基準となるのでしょうか? それとも産休前の給料でしょうか? ご存じの方いましたら教えてください。
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給与締め日の単位で「11日以上勤務する」と、 算定対象に含まれます。 「育児休業給付金」の支払いの単位ではない点について、 注意が必要となります。
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